◎ 消費税の還付
うまくやれば、消費税の還付が受けられる場合があります
● 消費税の課税事業者(簡易課税を選択していない事業者。以下「通常課税」という)は、課税期間における課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額を納付します。 |
◆ 「通常課税」 による納付すべき消費税額の計算 |
納付すべき 消費税額 | = | 「課税売上」に 係る消費税額 (A) | − | 「課税仕入れ等」に 係る消費税額 (B) |
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★ <通常課税> の場合は、個々の取引について課税・非課税・不課税の 判断をし 上記 「課税売上」 「課税仕入れ等」 を求めます。 |
● 上記の算式で(B)>(A)となる場合、消費税が還ってくることになります |
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↑ |
● 但し、消費税の還付を受ける為には、次の2つの要件を満たす必要があります |
@ 消費税の課税事業者であること (免税事業者でないこと) |
A 消費税の計算が通常(原則)課税であること (簡易課税を選択していないこと) |
↓ |
● 還付が受けられる為には、上記2つ要件の他に、更に次の条件が必要です |
B 応用をきかす為には、日頃から会計事務所と意思疎通を良くし、将来の 事業計画 (設備投資計画の有無) を早めに伝えておく (届出期限の為) |
◆ 【消費税法上の届出期限】・・・・・個人経営 ・ 法人経営共通 |
以下の届出書は、その届出が1日でも遅れると 適用を受けようとする事業年度では適用できなくなり、適用を止めようとする事業年度では適用されるという結果、税額に大きな影響を及ぼす為 細心の注意が必要です。 |
@消費税簡易課税制度選択届出書→ |
| A消費税課税期間特例選択届出書→ |
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左記の届出書を提出して
◆所要の選択をした場合 ⇒ ★最低2年間は継続する必要があります。
◆選択を止めるとき ⇒ ★全て選択不適用届出書が必要 |
選択届出書 | : | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出 |
選択不適用届出書 | : | 適用を止めようとする課税期間の初日の前日までに提出 |
【◆届出の効果・利用方法】・・・・・若干のテクニックが必要です |
設備投資の計画がある場合・・・(イ)免税事業者から課税事業者になり |
(ロ)課税期間を3(1※1)ヶ月毎に短縮したり |
(ハ)簡易課税から原則課税への変更など |
により、消費税の還付(※2)が受けられる場合があります。
(※1)1ヶ月は、改正により平成16年1月1日から施行 |
(※2)税制改正により平成22年4月1日から歯止措置 |
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大規模な設備投資(事務所や店舗用の建物の新築や購入)や大規模修繕等をする場合が対象。原則として 前期(年)末までにその情報が与えられていなければなりません。又 課税期間の特例や決算期の変更等で対処する場合には、少なくとも建設や修繕が始まる迄にその情報が与えられていなければなりません。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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